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知らないと損!ネイルサロン開業時に利用できる助成金とは?
いつか自分のネイルサロンを開業してみたいという夢を持っているネイリストの方にとって、心配になるのはやはり店舗運営にかかる費用ではないでしょうか。たしかにネイルサロン開業には物件取得費や内外装費など、多くの費用がかかります。しかし、国や地方自治体では、開業を支援するための制度も用意されています。本記事ではネイルサロン開業に使える助成金制度について、わかりやすく解説します。
なお、開業にかかる費用について詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
まずは知っておこう!ネイルサロンの開業にかかる必要について
ネイルサロンを開業する際、まずはどのくらい費用がかかるのか把握しておくようにしましょう。
店舗を借りて開業する場合
店舗を借りてネイルサロンを開業する場合は、200万円程度かかることがあります。
まず、月々の賃料や利用する不動産会社によって費用は異なりますが、敷金・礼金・最初に支払う賃料・仲介手数料などの初期費用で100万円程度。さらに、内装工事費・施術に必要な備品・消耗品・広告費などで100万円程度かかります。
賃料が安いところを選ぶ、広告を出さないなど工夫次第では費用を抑えることはできますが、それでも決して安くはないといえるでしょう。
自宅で開業する場合
一方で、自宅でネイルサロンを開業する場合は、100万円以内に収めることが可能です。なぜなら、店舗を借りる必要がなくその分の費用を抑えることができるからです。お客様が過ごしやすい環境にするため内装工事をしなければならないこともありますが、大掛かりな工事が不要であれば自身で行うこともできるでしょう。そうすれば、より費用を抑えられるはずです。とはいえ、自宅で開業する場合もある程度の費用はかかります。
くわえて、初期費用を抑えられたとしても開業したばかりはすぐに軌道に乗るわけではありません。「1ヶ月間お客様がほとんど来店しなかった」という場合、その間の収入はほぼゼロです。仮に、貯金がなければネイルサロンを運営していくのが厳しくなってしまうので、「継続してかかる費用」も考慮した上で開業することが大切です。
ネイルサロンの運営を助けてくれる助成金とは
ネイルサロンを開業し、無理なく運営していくために利用したいのが「助成金」です。
助成金とは、主に厚生労働省が雇用増加や人材育成を目的として実施している制度です。支給金額が予め決められており、要件を満たすことで得られるお金です。申請を上げると後から支給され、返済義務はありません。要件を満たせば支給される確率は高い制度ですが、申請期間は定められており早めの申請が必要です。
一方、助成金に似たような制度に「補助金」があります。補助金とは、国策を促進しやすくすることを主目的としています。事業内容などの事前審査を経て、支出に対する一定割合が支給される性質のお金です。補助金も返済義務はありませんが、補助金は予算が決められており、応募制で抽選や先着順となります。
助成金は要件を満たす必要はありますが、ネイルサロンの運営を助けてくれるので、使える助成金制度はしっかりと活用するのがおすすめです。
参考:https://hojyokin-portal.jp/columns/hello-world
ネイルサロン開業で使える助成金制度
ネイルサロンの開業にあたって活用できる助成金としては、主に次のような制度が挙げられます。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が提供する助成金制度です。有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者を雇用しており、スタッフのキャリアアップ・処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して付与される助成金制度です。法人のみならず、個人事業主のネイルサロン開業についても、条件を満たせば活用することができます。
具体的には、ネイルサロンの非正規雇用のスタッフを正規雇用に転換させた場合、対象者に支払う賃金の一部が支給されたり、スタッフの人材育成を目的として職業訓練を行い、その訓練にかかった経費が助成されたりします。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金も、厚生労働省の制度のひとつです。人材育成を制度化し、継続的に取り組んでいる事業を支援するために創設されました。ネイルサロンにおいては、ネイリストという専門的な仕事に必要な知識や技術を習得させる研修を、計画的に実施することで受給対象となります。また、雇用しているスタッフに対してのみならず、自身が知識や技術力を向上するための取り組みをし、かつ条件を満たしている場合も受給することができます。
人材開発支援助成金は、訓練の内容や実施目的に応じて「OFF-JTのみ 特定訓練コース」、「OFF-JT+OJT 特定訓練コース(雇用型訓練)」「OFF-JTのみ 一般訓練コース」の3種類に分かれています。
OFF-JTとはOff The Job Trainingの略で、通常の仕事を一時的に離れて行う職業訓練のことです。反対にOJTとはOn The Job Trainingの略で、日常の業務に就きながら行う職業訓練のことをいいます。自身のネイルサロン内でお客様に施術をする研修はOJT、ネイルサロンを離れてネイルチップなどでネイルの練習をする研修はOFF-JTといえます。支給金額は次の通りに定められています。
(表)人材開発支援助成金の支給金額
OFF-JTのみ 特定訓練コース |
OFF-JT+OJT 特定訓練コース(雇用型訓練) |
OFF-JTのみ 一般訓練コース |
---|---|---|
【賃金助成】 1人1時間当たり 760円<960円> ※上限は1,200時間(一部1,600時間) 【経費助成】 対象経費の 45%<60%> ※上限あり |
【実施助成】 1人1時間当たり 665円<840円> ※上限は680時間(一部382.5時間) |
【賃金助成】 1人1時間当たり 380円<480円> ※上限は1,200時間(一部1,600時間) 【経費助成】 対象経費の 30%<45%> ※上限あり |
・< >内は生産性の向上が認められる場合の額
・大企業の場合の金額は上記と異なる
・特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合などは、経費助成率が変わる
・賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限る
・事業主団体等が申請する場合は、経費助成のみとなる
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、厚生労働省が提供する雇い入れ関係の助成金制度のひとつです。ハローワークからの紹介で従業員を雇う場合に、その人が職業経験に乏しく、安定した就職が困難とみなされる場合に受給することができます。対象者としてはたとえば紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている方などが該当します。
このような助成金も用意されているので、スタッフ募集の際にはハローワークにも求人を掲載しておくとよいでしょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金も、厚生労働省が提供している雇い入れ関係の助成金制度です。さまざまなコースが用意されていますが、たとえば幼い子どものいる一人親家庭や高齢者など就労が難しい人を、ハローワークからの紹介で雇い、継続的に雇用を続けると受給することができます。個人事業主としてネイルサロンを開業する場合で、事務スタッフなどを雇う際にも適用されます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
地方自治体の助成金
そのほか、各地方自治体においてもさまざまな開業支援制度が用意されています。東京都の例では、都内商店街の活性化を目的として、「若手・助成リーダー応援プログラム助成事業」が用意されています。都内における商店街で女性または若手の男性が新規開業をするに当たり、店舗の新装・改装・設備導入などにかかる経費の一部を助成してもらうことができます。
助成限度額は、事業所整備費(店舗工事費、設備購入費、広告宣伝費)として400万円、実務研修受講費として6万円とされており、店舗賃貸料も1年目は月15万円、2年目は月12万円とされています。期間内に申請エントリーする必要があるため、詳しくは東京都のウェブサイトを確認しましょう。
参考:https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/wakatejosei.html
東京都以外の自治体でもさまざまな取り組みが行われているため、活用できる助成金制度がないか自分の所属する自治体の情報を収集し確認しましょう。
地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域で開業する事業主を支援する制度です。具体的には、事業所の設置・整備を行い、その地域に住んでいる求職者を雇い入れた場合に助成されます。地域雇用開発助成金は1年ごとに最大3回まで受給でき、各回で要件を満たしていなければなりません。
1回目の受給要件は、次の通りです。
①施設・設備の設置・整備及び、その地域に住んでいる求職者の雇い入れに関する計画書を「労働局長」に提出すること。 ②施設や設備を計画日から完了日までの間(最長18ヶ月間)に設置・整備すること。(助成対象の設置・整備費用は1点当たり20万円以上。その合計額が300万円以上でなければならない) ③地域に住んでいる求職者を“一般被保険者”、または“高年齢被保険者”として定められた期間内に雇い入れること。(ハローワークなどからの紹介により3人以上。創業の場合は2人以上雇い入れなければならない。「短期雇用特例被保険者」「日雇い労働被保険者」は対象外) ④雇い入れの数が、計画日の前日よりも3人以上増加していること。(創業の場合は2人以上) |
2回目・3回目の受給要件は、次の通りです。
①2回目(3回目)の支給基準日に、被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)の数が1回目の支給申請書を提出した日(以下:完了日)よりも下回っていないこと。 ②1回目の要件を満たして雇い入れた対象労働者の数が、完了日時点の数よりも下回っていないこと。 ③2回目(3回目)の支給基準日までに離職した人の数が、完了日時点の対象労働者の半数以下、または3人以下であること。 |
なお、支給額に関しては事業所の設置・整備にかかった費用や雇用人数によって異なります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、育児や介護などで休暇を取りやすい職場風土作りをした事業主を支援する制度です。たとえば、ネイルサロンで働く男性スタッフが育児休暇を取りたくても、職場によっては取りにくいこともあるでしょう。この場合、休みが取りづらいがゆえに離職されてしまう可能性があります。しかし、育児休暇を取りやすい職場風土作りを行うことで、離職を防げるだけでなく助成金を受給することができます。そのため、両立支援等助成金は積極的に活用したほうがよい助成金といえます。
両立支援等助成金は、次の6つのコースに分かれています。
・出生時両立支援コース ・介護離職防止支援コース ・育児休業等支援コース ・再雇用者評価処遇コース ・女性活躍加速化コース ・事業所内保育施設コース |
なお、対象労働者が休暇を取得する前に取り組みを行っていなければなりません。休暇取得後に取り組みを行うと支給されないので、その点は留意しましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
助成金を活用する際の注意点
ネイルサロンの開業で助成金を活用する場合は、注意点もあります。知らないと助成金を活用できないだけでなく、事業の継続が難しくなる恐れもあるので押さえておくようにしましょう。
助成金申請に知識が必要
助成金に関するホームページやパンフレットには、専門用語が用いられています。そのため、「見ても理解するのが難しい」という方は少なくありません。手続きに関しても同じく、内容が難しくて理解するまでに時間がかかってしまいます。また、知識がないとスムーズに手続きできないだけでなく、場合によっては書類の不備によって再度手続きし直さなければならないこともあるでしょう。そうなると、助成金の受給が遅れてしまいかねません。最悪の場合、受給不可にもなりかねないので助成金申請には知識が不可欠です。
もし、「助成金の申請をスムーズに進めたい」というのであれば、専門家に依頼するのがおすすめです。費用は発生しますが、自分だけで手続きを行うよりも確実に不備なく手続きを進めることができます。
従業員を雇わないと利用できる助成金が限られる
ネイルサロンを開業する際に活用できる助成金は、事業主自身が対象になるものもあれば、従業員が対象になるものもあります。仮に、従業員を雇う予定がない場合は、従業員対象の助成金は活用できません。そのため、活用できる助成金が限られてしまいます。
ネイルサロンの開業で助成金を活用したい場合、まずはどのような種類があるのかを確認するようにしましょう。もし、希望する助成金が従業員対象のものであれば、雇用を検討するのも一案です。
受給までに時間がかかる
助成金は活用しないともったいない制度ではありますが、助成金ありきでネイルサロンの開業を決めないようにしましょう。なぜなら、助成金は基本的には後払いであり、支給条件を満たしていたとしても、支払いまで期間がかかるからです。仮に、「助成金があるから大丈夫」と思って開業時に高額費用をかけてしまうと、支給されるまでの運営が厳しくなってしまいます。そのため、助成金はあくまでサポートするための制度という点を念頭に置いておきましょう。
【おまけ】併せて押さえておきたいネイルサロンで利用できる補助金
前述したように、助成金に似たような制度に補助金があります。ネイルサロンを開業する際は、補助金についても併せて押さえておくようにしましょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は、ITツールの導入費用を一部支援してくれる補助金です。たとえば、ネイルサロンであれば予約システムやPOSレジ、顧客管理システムなどを導入する際に活用できます。
ただし、好きなITツールを自由に選べるというわけではありません。IT導入支援事業者が提供するツールが対象となっているので、その点は留意しましょう。
なお、補助対象などはその年によって異なる場合もあります。IT導入補助金を活用したい方は、申請する年のサイトから詳細を確認するようにしましょう。
参考:https://www.it-hojo.jp/2022/
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、経営のため販路開拓などにかかる経費の一部を補助してくれる制度です。具体的には、新サービスを紹介するためのチラシ作成・配布や看板設置などの広報費、ウェブサイトやECサイトなどの構築・改修にかかるウェブサイト関連費、販路開拓を行う際の旅費などが挙げられます。ただし、内容によっては対象外になることもあります。事前に補助対象になるか確認した上で申請するようにしましょう。
参考:https://r3.jizokukahojokin.info/
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者による革新的サービスの開発や生産プロセスの改善などを行うための設備投資を補助してくれる制度です。ネイルサロンであれば、たとえば新しいメニューを開発する際に必要な設備の導入費用を一部補助してもらうことができます。
なお、ものづくり補助金の公募開始日は毎年異なるので、公式サイトを適宜チェックすることが大切です。
参考:https://portal.monodukuri-hojo.jp/
助成金を活用して店舗経営の一助に
ネイルサロンの開業には多くの経費がかかるため、助成金制度は積極的に活用していきましょう。店舗経営には事業計画を立て、資金繰りを安定させるための準備が必要です。人気ネイルサロン「アフロート」を経営母体とするアフロートネイルスクールでは、ネイルアートやネイルケアの技術のみならず、ネイルサロン開業に必要なノウハウをも学ぶことができます。あなたもアフロートネイルスクールで、ネイルサロンの開業を目指してみませんか?
この記事の監修者
神宮 麻実
アフロートネイルスクール学院長
多数のモデルや芸能人を顧客として抱え、圧倒的な支持を得るネイリスト。 度々テレビや雑誌でも特集されており、本の出版も多数。
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